在仏日本商工会議所
「1901年7月1日」・「1901年8月16日政令」による「協会」
1963年7月26日仏国内務省・1963年9月16日パリ警視庁により「協会」として認可
1963年7月6日同国商業省より「商工会議所名称」使用許可
規約改正1965年4月14日、1976年3月23日、1984年3月1日、1989年6月1日、1999年5月31日、2003年12月16日、2004年7月13日、2005年3月24日、2014年3月27日 、
2018年3月22日。
2021年3月30日定例総会で改正
第1章 総則
第1条 名称
本協会は「在仏日本商工会議所」と称する(以下「本会」)。
第2条 所在地
第1項 本会は、法定住所及び事務局を 27 avenue Pierre 1er de Serbie,
75116 PARIS に置く。
第2項 前項の所在地は、理事会の決定により、イル・ド・フランス内で
あれば移転しうる。
第3条 目的
本会は会員相互の交流・親善と、会員共通の利益に関する諸案件の解決又は推進を図り、
フランスと日本との経済・通商の発展及び親善の推進に寄与することを目的とする。
第4条 活動内容と財源
第1項 本会はその目的を達成するため、以下の活動を行なう。
1)日本、フランスその他の公的機関・民間団体と必要に応じ協議・折衝・
交流を図る。
2)経済・通商ならびに法規定にかかわる諸問題に関する情報・資料の収集・
送付とその刊行、およびそれらの問題に関する講演会・講習会などの開催。
3)必要に応じ、公的機関・民間団体の行なう経済・通商関係行事の支援。
4)会員名簿の作成と会員への配布。
5)会員相互の親睦推進のための行事。
6)前各号に挙げるものの他、本会の活動として妥当と判断される事業。
第2項 本会の財源は、主として会員から徴収する会費とする。
第5条 会計年度
会計年度は1月1日から12月31日とする。
上記全文は、下記リンクからpdf版をダウンロードして頂けます。