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フランスの国際免許証で日本で運転できるの???/総合保険代理店 アセット

フランスの国際免許証で日本で運転することはできません。フランスの国際免許証は、残念ながら日本で有効と認められていません。それで日本で運転すると無免許運転と同じとみなされます。

 

フランスは、道路交通に関する条約に関してジュネーブ条約とウイーン条約を批准しています。日本は、ジュネーブ条約のみを批准しています。日本もウイーン条約を批准する計画がありましたが、未だに実行されていません。
この為に、ジュネーブ条約に基づいて作成されている、日本の国際運転免許証はフランスで有効ですが、ウイーン条約に基づいて作成されているフランスの国際免許証は、日本で有効と認められていません。

 

では、フランスの運転免許証を持っている人は、どのようにすれば日本で問題なく運転できるようになるのでしょうか。このような場合は、フランスの運転免許 証を日本のフランス大使館・領事館または、JAFの指定の事務所で正式に翻訳してもらい、オリジナルのフランスの免許証とこの翻訳した書類を携帯すれば、 運転することが可能になります。

 

ただし、この場合も運転できる期限は、日本に入国してから1年以内と決められています。一度日本を出国し、再度入国した際 には同じ翻訳で再度1年間運転ができます。フランスの免許証は終身免許なので、オリジナルが有効である限りその翻訳も有効です。ですから日本に行くたびに 翻訳をしなくても一度翻訳してしまえばそれを使うことができます。何らかの理由で日本に住民票を残している方は、日本を出国してから入国するまでに3ヶ月 のインターバルが必要です。3ヶ月以内ですと出国したことになりません。

 

このことを知らずに日本で事故を起こして無免許とみなされて保険が支払われず、裁判で争っている件が幾つもあるそうです。 フランスの免許のみをお持ちの日本人の方、日本に出張・旅行されるフランス人の方などご注意ください。

 

 

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